音楽や映像の著作権
CDが売れなくなってきた…こんな話をよく耳にします。
スマホで手軽に聴ける…それが一番の要因でしょうか。
この「手軽に聴ける」が「正規に購入、ダウンロードしたもの」であればいいのですが、そうでなかったら?
最悪の場合、
自分のパソコンなどに録音または録画(ダウンロード)した場合には、刑罰として、「2年以下の懲役または200万円以下の罰金(またはその両方)」が科される
…という法律の対象になります。
いわゆる「海賊版」として、懲罰の対象になる。
懲罰対象の線引きは?
YouTubeで公開されている音楽や映像を見ただけで懲罰の対象になるの???
と不安になりませんか?
これ、「見るだけ」なら対象外です。
見る時に自動的にダウンロードしてるよね? と、パソコンに詳しい人は思うかもしれません。
たしかに、「見る」だけでもパソコンにダウンロードするのたしかです。
でも、それは
「一時的な保存(キャッシュ)」で著作権侵害にはなりません。
違法になるのは、
「一時的な」ダウンロードではなく
パソコンなどの媒体に後でも見られる状態でダウンロード、保存することです。
気になる方は、こちらを参照してみてくださいね。
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文化庁が公開しているQ&A